購入した土地が行政法上の理由により、予定通りの面積を駐車場に使用することができなかった。相手方の説明義務違反を理由に損害賠償を請求した事例
不動産問題運送業
相談内容
駐車場に使用する目的で土地を購入し、同土地を駐車場とするための工事を行っていたところ、行政機関から注意を受けた。
同土地には行政法上制限があり、予定していた通りの面積を駐車場として使用することができないことが判明した。
よって相手方に対して、損害賠償請求をしたい。
争点
相手方の説明義務違反を理由として、損害賠償請求ができるか。その場合の損害額はいくらか。
解決内容
売買契約の価格と、行政法上制限があることを前提とした土地の価格との差額を相手方が支払うという内容での和解が成立した。
また、その和解金を一括で支払ってもらうことに成功した。
弁護士の所感
本件は、事実関係を整理し、積み重ねた結果、相手方に説明義務違反を認めさせることができました。
損害についても、解決内容に記載したとおりの損害額を認めてもらうことができ、依頼者にとって納得のいく解決結果となりました。