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介護施設を退去した後、施設利用料金を支払わない利用者(の保証人)に対し、訴えを提起した結果、未払いであった施設利用料の全額回収を実現できた事例

介護業債権回収

相談内容

介護施設から退去した利用者に、未払の施設利用料がある。利用者との間で支払い金額、支払方法について合意をしたが、その約束も守ってくれず、連絡がつかなくなった。

                   

争点

未払い施設利用料の回収手段

                   

解決内容

                   

施設利用料の支払について保証人を付けており、保証人への請求に高い回収可能性が認められると判断した事案。保証人への請求を行った結果、未払い施設利用料の全額回収に成功した。

                   

弁護士の所感

                   

介護施設の施設利用料の支払いに関する相談は、少なくありません。
内容証明郵便等の方法で請求を行っても無視をされ、音信不通となることも度々あります。
また、特に介護の現場では賃貸借契約と異なり、施設利用料の未払いを理由とする契約解除について制限が存在することから、各別の配慮も必要となります。
本件では、保証人が存在した上、その職場も判明していたことから、判決を取得し、強制執行という方法が功を奏する可能性が高い事案でした。
そのため、まず訴えを提起したところ、保証人が期日に出廷し、未払い施設利用料の支払いについて和解が成立し、未払い施設利用料の支払を受けることに成功しました。
債権回収においては、複数の回収手段、特に保証人を定めることや、保証人の就業先も把握しておく等、契約締結段階から未払いとなる可能性を考慮し、それに備えることが重要であると改めて認識させられた事案でした。

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