解雇無効及び従業員たる地位確認の請求をされた事例
労務問題医療機関
相談内容
Y社(相談者)は、半年間を契約期間とする有期契約社員Xを雇用していた。
ところがその契約期間も半ばにさしかかった頃、Y社は、Xの素行が非常に悪く、何度となく行ってきた注意にも改善が見られないことから、Xを即時解雇とした。
これに対し、XはY社に対し、解雇無効及び従業員たる地位の確認やパワハラ等を理由とする使用者責任を追及する訴訟を提起した。
争点
①Y社による解雇の有効性
②Xが求め得る遡及賃金(バックペイ)の範囲
解決内容
使用者責任を認めず、遡及賃金(バックペイ)数ヶ月分のみをY社がXに支払う内容で調停が成立。
弁護士の所感
労働紛争で最も多い類型の1つが本件の「解雇無効及び従業員たる地位確認の請求」です。この類型では解雇が無効であることによる遡及賃金(バックペイ)がどれだけ発生するのかが重要な問題となります。
本件は、過去にY社がXに対し再三注意をしてきた経緯があるものの、それを証明する資料が一切存在しなかったことから、解雇の有効性が認められる可能性が少ない事案でした。また、解雇理由としても必要十分ではありませんでした。
解雇をするにあたっては十分な準備及び段階を経て行う必要があります。本件は、有期雇用の事案であり、かつ雇止めが無効となる事案でなかったことから、遡及賃金を最小限にすることができた事案でしたが、そのような事情がない場合には、非常に多額の遡及賃金を支払わなければならないケースもあります。
解雇をされる場合には、予め専門家にご相談されることをお勧めします。