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ソフトウェア開発の委託契約に関する相談を受けた事例

その他の業務その他

相談内容

依頼者は、外部のシステム開発会社に対して、ソフトウェア開発を委託することを検討していたところ、当該システム開発会社から、開発の委託契約書案が提示されてきたため、その内容のチェック等の依頼を受けた。

                   

争点

特になし

                   

解決内容

                   

上記の委託契約書案は、システム開発会社の書式(ひな形)であったため、重要な点に絞ってコメントを行うこととした。

                   

弁護士の所感

                   

システム開発契約の法的性質は、一義的に決まるものではなく、民法上の請負・準委任のいずれかに分類されます。また、請負・準委任のいずれになるかは、契約の内容(委託する業務の内容)によって決定されます。
本件でシステム開発会社から提示された契約書案は、準委任による法的構成でした。
準委任のケースでは、システムに不具合(瑕疵)があった場合の担保責任という概念が直ちに適用されるわけではなく、この契約書案でも、不具合の担保責任(瑕疵の担保責任)の条項が設けられておりませんでした。
他方で、発注者の側からして、この点は非常に重要なポイントになるため、この点を指摘することにより、担保責任に関する条項を追加することで妥結することができました。

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