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出資先の会社が大手企業に買収されるにあたり、出資者である少数株主からを受けた事例

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相談内容

依頼者は、あるベンチャー会社に少数株主として出資していたが、同会社が大手企業に買収されることになり、自身が保有している株式も買収対象になった。他方で、買収者である大手企業は、買収にあたり、複数年にわたる業績連動型の分割払いを提案してきたため、当事務所に相談をいただいた。

                   

争点

特になし

                   

解決内容

                   

複数年にわたる業績連動型の分割払いは、経営者である大株主にとっては一定の合理性を有するものの、出資のみを行っているに過ぎない少数株主にとっては、特段のメリットがない提案であった。
そのため、大株主と少数株主で、それぞれ買収の条件を分けて、少数株主に対しては、買収時に対価を一括で支払うことにより、最終的に合意に至ることができた。

                   

弁護士の所感

                   

本件は、通常の株式譲渡とは異なるパターンでしたが、依頼者の属性により、採るべき選択肢・方針は異なります。
本件は、そのような相違点を早期に把握して、適切な対応ができたと考えています。

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