国立大学との共同研究に係る契約書の作成を行った例
製造業その他
相談内容
依頼者が国立大学との間で共同研究を実施することになったため、共同研究に関する契約書の作成等の依頼を受けた。
争点
特になし
解決内容
共同研究といっても、その内実は多岐にわたるため、研究の内容等により、契約書の構成を変える必要がある。
本件では、当方側で契約書案を作成して提示する必要があったため、必要以上に複雑な内容にせず、かつ、国立大学が相手方であるという特殊性に配慮した契約書案を作成することにした。
弁護士の所感
共同研究契約は、研究の内容に関する点はもとより、研究により生成された成果物の帰属・利用に関する点も見据えて条項を作成する必要があります。
国立大学は、民間企業と異なり、共同研究の体制・成果物の利用等に関して独自のルールがあるため、その点の調整も必要となりますが、依頼者の意向を踏まえたうえで、迅速に適切な契約書を作成することができたと考えています。