解雇無効を争ってきた相手方に対し、そもそも解雇の事実がないとして請求額を大幅に減額させた事例
医療機関その他
相談内容
相談者である医療機関内で、入院患者の所有物が失われる事故が発生したため、従業員らがその入院患者の当日の担当看護師に事情を聴取したところ、当該看護師が何ら関与してもいないのに加害者扱いされたこと、それにより勤務が不可能になったことを理由として、解雇無効及びそれに基づく賃金の支払いを請求した。
争点
相談者が解雇したといえるか。
解決内容
相手方にあたる看護師が労働審判を申し立てたものの、同審判期日において、大幅に請求額を減額させた上、退職理由を「自己都合」とする内容の和解が成立。
弁護士の所感
本件は、使用者側が解雇無効を主張された案件ですが、通常、解雇の有効性が争われる場合には、解雇に正当な理由があるのかの攻防が繰り広げられることが多いです。しかしながら、本件では、そもそも解雇の事実がないという主張を展開し、結果的には何ら解雇をしていないことを前提とした解決を図ることに成功いたしました(自己都合退職を内容とする和解成立)。
解雇に正当な理由があると判断されるためには非常に高いハードルが存在しますが、そもそも解雇をしていないのであれば、徹底して解雇の有無を争うべきです。労働者側が解雇を前提とする請求をしてきた場合、使用者側は果たして解雇したと評価されるような証拠が存在するのか、しっかり検証すべきです。