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介護報酬の請求に必要な書類を退職した従業員が作成していなかったため、同書類を調停内で記載させ、介護報酬請求を可能にした事例

介護業労務問題

相談内容

ある従業員が退職した後、その従業員が介護報酬を申請するにあたっての必要な書類を作成しなかったことが発覚した。介護報酬を請求するためにこれらの書類を記載させたい。仮にそれが難しい場合には、介護報酬相当額をこの退職した従業員に対して請求したい。

                   

争点

必要書類の記載の可否及び損害賠償請求の可否

                   

解決内容

                   

介護保険料相当額の損害賠償請求の民事調停を申し立て、結果的に介護報酬請求に必要な書類を調停内で記載をさせることに成功。

                   

弁護士の所感

                   

本件は、相手方に在職中にやり残した書類を作成してもらえれば、介護報酬を請求できることから、それができれば クライアントの損害を最小限にすることができる事案であった。また、従業員に対する損害賠償請求は、裁判例上、その金額に制限があることから、どうしても書類を相手方に作成させたかった。

結果的には、書面を作成させることができ、クライアントの損害も最小限とすることができた。単に訴訟を提起するという手段ではなく、民事調停を利用して、柔軟な事件の解決が図れたことが良かったと感じています。

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