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介護施設を退去したものの、その施設利用料の支払いを行わなかった利用者に対して、訴えを提起し、その結果未払い施設利用料を全額回収した事例

介護業債権回収

相談内容

介護施設の利用者が施設から退去したが、未払い施設利用料がある。一度その支払方法について合意をしたが、その約束も守らないまま連絡がつかなくなった。

                   

争点

未払い施設利用料の回収の可否

                   

解決内容

                   

施設利用料の支払について保証人がいたことから、この保証人に未払い施設利用料を請求し、その結果、未払い施設利用料を全額回収。

                   

弁護士の所感

                   

介護施設の施設利用料を支払わないとの相談は、少なくなく、しかも内容証明郵便を送ったとしても無視をされ、音信不通となることが度々あります。しかし、今回は、保証人が存在し、その保証人の職場も判明しており、強制執行も功を奏する可能性が高い事案でした。

そして、まずは訴えを提起したところ、保証人が期日にも出廷したことから、未払い施設利用料の支払いについて和解が成立し、そのとおり未払い施設利用料の支払を受けることができました。債権回収においては、保証人とその職場まで把握しておくことが重要であると改めて認識した事案でした。

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