賃料未払いを原因とする賃貸借契約の解除に基づく建物の明渡しの裁判を経て、賃借人を任意で建物から退去させた事例
不動産業不動産問題
相談内容
賃借人が賃料を3か月以上未払いしているため、建物から退去してほしい。
争点
賃貸借契約の解除の当否
解決内容
賃料未払いを原因とする賃貸借契約の解除に基づいて建物明渡請求訴訟を提起し、請求認容判決を獲得。その後、強制執行によることなく任意で建物の明渡しをさせた。
弁護士の所感
賃借人がすでに3か月以上賃料の支払いを怠っていたことから、賃貸借契約の解除は認められると考えていたが、その後、いかに強制執行によることなく建物の明渡しが受けられるかが課題であった。賃借人が裁判に出席したことから、その裁判後や判決後任意で建物を明け渡すよう働きがけ、無事建物を明け渡してもらうことができた。
建物の明渡しの強制執行は予納金も高額であり、賃借人からこれを回収することも実質的に困難であることから、任意で建物の明渡しを受けられたのは賃貸人にとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。