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ネット上の誹謗中傷記事の書込みに対する発信者情報開示請求に関し、書込者側を代理して防御した事例

医療機関その他

相談内容

医療関係者のクライアントが過去の就業先病院の誹謗中傷記事を書き込んだところ、同病院が名誉毀損による民事・刑事上の責任追及を理由としてアクセスプロバイダーに対して発信者情報の開示を請求した。

クライアント(発信者)の意向に従いアクセスプロバイダーが開示を拒否したところ、被害病院がアクセスプロバイダーに対し、発信者情報の開示請求訴訟を提起した。開示を阻止して欲しい。

                   

争点

発信者として、被害者によるアクセスプロバイダーへの開示請求を阻止することができるか。

                   

解決内容

                   

請求棄却判決により、発信者情報の開示を阻止できた。

                   

弁護士の所感

                   

ネットは匿名性が高く、誹謗中傷の被害者が加害者に対して何らかの法的責任を追及するためにはその発信者情報を開示させる必要があります。

そのためには、まず書込みがなされた電子掲示板の管理者に対して当該書込みのログ情報を開示させ、その後このログ情報に記載されているIPアドレスが誰に付与されたものかを明らかにするため同IPアドレスを保有・管理するアクセスプロバイダーに対して発信者情報の開示を求めていくこととなります。

アクセスプロバイダーは、通常、発信者の意向を確認し、発信者の指示に基づいて開示・非開示を決定します。そこで、発信者の側が非開示を希望した場合には、加害者の側がアクセスプロバイダーに対して発信者情報の開示請求訴訟を提起することとなります。本件は、まさにそうした経緯から発生した訴訟事件でした。

アクセスプロバイダー側は、同訴訟に勝っても負けても何らの利害関係も有していないため、積極的に勝訴を目指すということは行いません。法律構成や証拠はあくまでも発信者の側で準備してこれをアクセスプロバイダーに伝える必要があります。

本件でも、当事務所が発信者を代理してアクセスプロバイダーに対し、法律構成や必要証拠をお伝えし、結果として勝訴(開示請求の棄却)判決を得ることができました。その後、被害者側は、控訴して高等裁判所でも争いとなりましたが、こちらも発信者側の全面的勝訴により終結した事件です。

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