リース契約上の代金未払いに関し、貸主側を代理して訴訟により金銭請求を行った事例
債権回収建設業
相談内容
小さな企業を営んでいたが、近年仕事が少なくなり、高齢ということもあって引退した。
先般、当該企業の従業員が独立して会社を起こしていたため、引退に先立ち、その会社の備品等を一定期間貸し出し、賃貸期間満了時に譲渡する旨の契約(リース契約)を締結した。
もっとも、相手方企業は途中から賃料を支払わず連絡が取れなくなった。どうすればよいか。
争点
・リース契約締結の有無
・相殺が認められるか否か
解決内容
請求金額の8割の額での和解成立
弁護士の所感
本件は当初交渉により解決する方針でおりましたが、相手方に支払意思が一切なく、当事務所からの連絡にも応じる姿勢が一切認められなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟の中で、相手方はリース契約締結の事実を否認し、他方、自らがクライアント企業のために多額の支出を建替え弁済しているため、この立替金相当額につき相殺する旨主張して争う姿勢を示しておりました。
訴訟では、相手方が不実主張を行うことが予想されたため、これをおびき出した上、証拠によって同主張が虚偽であることを明らかにする方針を採用しました。実際、相手方より想定どおりの不実主張が書面で行われたため、それまで温めていた証拠を突きつけることで訴訟の大勢を決することができました。
後は、相手方の支払い能力、控訴審まで移行した際の費用と時間等を加味しながら、クライアントと協議の上、請求金額の8割をお支払いいただくことで和解しました。