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商標ライセンス契約の作成

商標権製造業知的財産

相談内容

A社は、自社ブランドを構成している重要な商標権につき、B社から「他の用途ととして展開したい」との打診を受けた。そこで、当該商標権の利用を許諾するに先立ち、商標ライセンス契約を作成したいと考えている。

                   

争点

(1)ライセンサー(商標権を保有する側・実施許諾者)として、ライセンス契約の作成
(2)派生して作成されたデザイン等の帰属をどうするかについての交渉

                   

解決内容

                   

クライアントの意向に沿った契約書を作成し、締結に至ることができました。

                   

弁護士の所感

                   

一般的に、ライセンスの利用を許諾するに際しては、その対象となる知的財産権の重要性に鑑み、契約内容を十分吟味したうえで、慎重に契約条項化する必要があります。
本件では、当事務所が主導的にライセンシー(商標権の利用を求める側・実施者)であるB社と交渉を行い、クライアントの意向を踏まえた内容で契約条件の合意をすることができましたので、その内容を契約書の条項として書面化するに至りました。

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