氏名不詳者に対する債権回収
債権回収飲食業
相談内容
飲食店を経営しているが、ある顧客がお帰りになった後、店舗を汚していたことが判明した。その際のクリーニング費用等を同顧客から回収したいと思っているが、電話番号と名字しかわからない。
争点
電話番号と名字しかわからない相手に対する債権回収
解決内容
弁護士会照会によって電話番号から契約者の氏名および住所を特定することができたため、内容証明を送付し、請求額すべてを回収した。
弁護士の所感
飲食業において、相手方の電話番号と名字しか控えておらず、債権回収が難しいというケースが多く見受けられます。しかし、そのような場合であっても弁護士会照会によって契約者を割り出す等、方策は残されているため、なお債権を回収することが可能です。本件は、それを実際にお示しすることができ、クライアントにも大変ご満足いただける結果となりました。