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請負工事の追加工事についてその代金を支払わない相手方に対して、相当額の請負代金を支払わせた事例

債権回収サービス業

相談内容

Aから建物の空調および冷暖房設備を販売、設置するよう依頼を受けた。ところが、設置後、Aはそのような依頼はしていないとして、同設備にかかる費用を支払ってくれない。どうしたらよいだろうか。

                   

争点

同設備に関する契約が成立しているか。

                   

解決内容

                   

クライアントに対して、Aが一定額を支払うという内容で和解が成立した。

                   

弁護士の所感

                   

本件では、クライアントとAとの間で契約が成立していたのか、という点が争点となりました。しかし、両者間で事前に設置にかかる契約書や見積書が作成されていないこと、さらには設置された経緯を踏まえると、判決によってこちら側の請求が認められることは極めて難しいように思われました。

しかし、訴訟係属後に交渉を重ねたところ、最終的に、Aに一定額を支払ってもらうという内容の合意を取り付けることができました。

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