同一派遣労働者を派遣する場合の注意点
労務問題サービス業
相談内容
A社からB社へ派遣されている派遣労働者が、雇用元であるA社を退職。当社での雇用後、そのまま継続してB社へ派遣すること自体は可能でしょうか。仮に問題があってとして、派遣が継続可能となる別の方法はありませんか。
争点
派遣労働者の派遣期間の限界。
解決内容
A社からB社へ労働者を派遣する場合、労働者派遣法上の個人単位につき、派遣期間は合計で3年までという期間制限を設けてあります。勤務先である会社の「組織単位」(いわゆる「課」や「グループ」等)が異なれば、新たに3年間の派遣が可能となります。
まずは組織単位を御確認いただき、仮に同一の組織単位に派遣するのであれば、「3か月と1日」の期間を開けた上で派遣していただくことが必要不可欠となります。
弁護士の所感
平成27年に労働者派遣法の規制について大改正が行われたこともあり、極めて複雑な法規制がなされています。
労働者派遣法を正確に理解することで、依頼者の意向にも沿った御提案が出来たかと思います。