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スポンサー料を請求してきたタレントに対し、スポンサー契約の存在を認めず、和解による早期解決を実現した例

サービス業その他

相談内容

依頼者は、イベントなどの企画・運営やタレント支援の事業を行っていたる。突然、タレントからスポンサー契約を理由としたスポンサー料などの支払いを要求されたが、どうすればよいか。

                   

争点

スポンサー契約の存在の有無

                   

解決内容

                   

相手方との間で、当初の相手方の請求額から8割の減額、かつ、スポンサー料に関しては否定するという内容での和解が早期に成立した

                   

弁護士の所感

                   

依頼者は、ご相談の際、タレントである相手方の署名捺印しかされておらず、依頼者の捺印のないスポンサー契約書の原本を2通持参されました。依頼者は、相手方が一方的にスポンサー契約の成立を主張していたものの、依頼者はその提案に対して難色を示したうえで、その返答はせず保留していたことから、スポンサー契約書には捺印せずに手元で保管しており、相手方に契約書を返送していないという状況でした。

弊所では、日ごろから、契約書はしっかり確認していただくよう、また、そのような重要な書類は確実に手元で保管していただくようお伝えしております。本件は依頼者がこの助言を日ごろから忠実に実践されていたことで、交渉による早期解決の実現に繋がりました。

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