スポーツジムの利用規約を作成した事例
サービス業その他
相談内容
依頼者が、スポーツジムを新規に開設するにあたり、利用者に適用される利用規約の作成を希望していた。
争点
特になし
解決内容
スポーツジムのような一般消費者を対象とする利用規約は、消費者契約法・改正民法により、一般消費者保護の観点から、以下のような条項が無効とされるケースがある。
・「当社はいかなる場合であっても一切の賠償責任を負わないものとします」
・「当社に故意・重過失がある場合における賠償責任は、XX円を限度とします」
・「いかなる場合であっても、契約後のキャンセル等は、一切できないものとします」
・「お客様に損害賠償責任が発生する場合の遅延損害金は、年30%とします」
・「お客様が契約をキャンセルする場合の違約金は、YY円とします」
弁護士の所感
利用規約は、契約書と比較して、弁護士によるチェックが行われないままに使用されている傾向がありますが、法的には、契約書と同等の効力を有するため、その重要性は、契約書と変わるところはありません。
他方で、利用規約には、契約書と異なる上記のような制限がありますが、無効リスクを回避する観点からの助言・対応ができたと考えています。