フランチャイズ契約の解除について債務不履行を理由に損害賠償請求を行い、これを認めさせた事例
飲食業その他
相談内容
相談者はフランチャイズ契約を締結したが、相手方が営業に必要な備品などを提供しなかったことにより、実際の営業を行うことができず同契約を解除するよりほかなかった。よって、同契約解除によって生じた原状回復費用及び損害賠償を請求したい。
争点
同契約の解除にあたり、債務不履行を原因とした損害賠償請求ができるか。できる場合の損害額はいくらか。
解決内容
フランチャイズ契約の終了を双方で確認することができ、相談者が相手方に支払ったロイヤリティー等及び、研修参加費用、多少の逸失利益を相手方が支払う旨の合意を得ることができた。
弁護士の所感
今回のケースにおいては、債務不履行の事実について争いがありましたが、メールのやり取りを証拠としたことで債務不履行の事実を認めさせることに成功しました。その結果、相手方が相談者に対してロイヤルティー等や研修費などを支払うという内容での合意を得ることができました。
今回のケースは、営業の開始まで至らなかったため、逸失利益の存否、また逸失利益が存する場合であっても、その算定方法が難しいところでしたが、従業員の雇用や店舗準備にかかった費用を示したことで、多少の逸失利益の支払いについても合意を得ることができました。