0120-77-9014

不動産を購入する際に売買の目的物に関する説明を受けていなかったとして、売主及び仲介業者に対して、説明義務違反に基づいた損害賠償を請求し、実際に賠償金の支払いを受けた事例

不動産業不動産問題

相談内容

新たに購入した建物で葬祭業を営んでいた相談者は、自治体より、当該物件が葬祭業を営む基準を満たしていないとして、建物の除却命令を出す予定であるという通告を受けた。
そもそも相談者は、購入する段階で葬祭業を経営する予定であることを不動産の売主と仲介業者に伝えていたが、購入予定の物件が基準に不適合なものである説明は受けていなかった。そのため、当該不動産の売主と仲介業者を相手方として、損害賠償を請求することはできないか相談するに至った。

                   

争点

購入した建物の除却命令を受けた不動産買主が、自身が被ることとなった損害の賠償金を、売主及び仲介業者に対して請求することは可能か。

                   

解決内容

                   

相手方との交渉を経て、500万円の賠償金の支払いを受けることができた。

                   

弁護士の所感

                   

各地方自治体が違法建築の所有者等に対して発令するものが除却命令です。これは建物自体の収去を命ずるもので、建築基準法第9条に則っています。
そして、今回の事案のように、実際に命令が出された建物で事業を営んでいるケースでは、経営者は膨大な損害を被ることとなります。この場合、その損害の賠償を求めることが想定されその相手方としては、当該不動産の売主と仲介業者が考えられます。より詳しく説明すると、売主には、売主としての担保責任を追及し、仲介業者には、説明義務違反に基づいて責任を追及するということになります。本件交渉においても、両者に対してそれぞれが負うべき責任を説明したところ、仲介業者が全責任を負う形での合意することができました。結果的に、クライアントに対する賠償金として現金500万円を一括で支払ってもらうことに成功し、良い解決ができたものと考えています。

事例カテゴリー

お問い合わせ

企業法務部 新規相談予約専用ダイヤル

0120-77-9014

法律事務職員による電話受付時間 平日9:00‐18:00
夜間コールセンター電話受付 平日夜間、土日祝

弁護士法人グレイス 東京オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 神戸オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 福岡オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 長崎オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 熊本オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 鹿児島オフィシャルサイト