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住宅を新築したところ隣地に越境していることが発覚した事例

不動産業不動産問題

相談内容

お客様から住宅の建築を受注し、完成させたが、その後、隣地に越境していることが発覚した。そこで、住宅の所有者と隣地の所有者との間で今後トラブルとならないように話し合いをしたい。

                   

争点

隣地の所有者に越境部分の使用を認めてもらえるか否か。

                   

解決内容

                   

隣地の所有者との間で無期限かつ無償で土地の利用を認める内容の合意が成立。

                   

弁護士の所感

                   

土地上に建物を建築する場合には、隣地との間で境界を確定させてから工事を行うのが一般的だと思います。しかし、本件では、その手続きが適切に行われていなかったため、以上のような事態が生じました。
本件では隣地の所有者が特に争わなかったためスムーズに合意ができましたが、場合によっては紛争化する可能性もあるため、境界の確定はしっかり行っておく必要があります。

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