出資先の会社が大手企業に買収されるにあたり、出資者である少数株主からを受けた事例
その他の業務その他
相談内容
依頼者は、あるベンチャー会社に少数株主として出資していたが、同会社が大手企業に買収されることになり、自身が保有している株式も買収対象になった。他方で、買収者である大手企業は、買収にあたり、複数年にわたる業績連動型の分割払いを提案してきたため、当事務所に相談をいただいた。
争点
特になし
解決内容
複数年にわたる業績連動型の分割払いは、経営者である大株主にとっては一定の合理性を有するものの、出資のみを行っているに過ぎない少数株主にとっては、特段のメリットがない提案であった。
そのため、大株主と少数株主で、それぞれ買収の条件を分けて、少数株主に対しては、買収時に対価を一括で支払うことにより、最終的に合意に至ることができた。
弁護士の所感
本件は、通常の株式譲渡とは異なるパターンでしたが、依頼者の属性により、採るべき選択肢・方針は異なります。
本件は、そのような相違点を早期に把握して、適切な対応ができたと考えています。