太陽光発電に関する土地・発電設備に関する裁判に勝訴した事例
発電業その他
相談内容
依頼者は、太陽光発電を事業として行うことを企図して、太陽光発電に関する土地・発電設備一式を購入したが、発電設備等に関して、当初に予定されていた発電量が確保されない等の問題があった。
依頼者は、工事業者から代金全額の支払請求を受けていたが、このような問題があったことから、代金の支払を拒否していたところ、工事業者から土地・発電設備の返還請求訴訟を提起された。
争点
工事業者が行った発電設備等の工事が、義務の履行として適切であったか。
解決内容
依頼者と工事業者の主張が全面的に対立したため、和解は困難であった。
当方側の方針として、太陽光パネルの種類に起因する成分組成の違いが、発電効率等に少なからず影響を及ぼすことについて、証拠を探索したうえで主張・立証を行った。最終的に、当方側の勝訴判決を得ることができた。
弁護士の所感
太陽光パネルの種類により、発電効率等に差異が生ずることは、太陽光発電業に関与する者であれば周知の事実ではありますが、この点を裁判官に対して、説得的に主張し、理解をしていただくために、主張の構成・証拠の探索を緻密に行いました。
その結果として、上記のような結果を得ることができたと考えています。