建築瑕疵をめぐって元請会社及び設計監理事務所を相手取って損害 賠償を請求し、相当額の損害賠償及び瑕疵ある建物の収去費用の負担を認めさ せた事例
建設業訴訟・紛争
相談内容
A社は低層階部分を同社の事務所、高層階部分を居住用アパートとする建物の建設を元請会社B社に依頼し、その設計監理をC社が行うこととなった。本件建物は建築確認を経て検査済証も発行されていたものの、完成引渡し後、構造上の瑕疵があるほか、建築基準法令に適合しない天井高であることや耐火被覆が施されていない箇所が存在する等、建築瑕疵が多数判明したことから、B社及びC社に損害賠償を請求した。
なお、本件においては、瑕疵の存在のほか、修補で足りるのか改築を要するのかという点も大きな争点となった。
争点
本件建物における瑕疵は修補で足りるか改築を要するか。
解決内容
B社及びC社がA社に対し、それぞれ瑕疵に基づく損害及び建物の収去費用を負担する内容で和解成立。
弁護士の所感
建築瑕疵をめぐる紛争は、それが瑕疵といえるのかという問題のみならず、本件のように修補で足りるか改築まで要するかという点が争点になることがあります。
いずれの問題も、専門家による調査及びそれに基づく意見を求めなければならず、当事者間の話し合いでは解決できないことが多いのが実際です。
本件も高度の専門性を要する紛争であり、訴訟手続も長期にわたりました。
本件では、A社は本件建物を存続させておくことのリスクを重視し、収去させることを選択したことから、相手方に対し損害賠償のみならず建物の収去費用も負担させることを内容とする和解を成立させることができました。