当事者間で契約内容の認識に齟齬があった工事請負契約について、認識の齟齬を解消し、工事内容をお互い納得する形で確定した事例
建設業その他
相談内容
相談者は、相談者を請負人、相手方を発注者とする工事請負契約を締結したが、相談者の従業員と相手方との間で話に行き違いがあり、契約の内容について当事者間での認識に違いが生じている。
また、その従業員は、契約内容について相談者に断りなく色々な話をしており、その内容で工事を行った場合は、相談者に利益が生じない状況である。
双方が納得できる内容となるように相手方と協議してほしい。
争点
実際の工事請負契約の内容
解決内容
相手方に一定程度の譲歩をしてもらうことで、相談者にも利益が生じる内容で合意することができた。
弁護士の所感
契約の内容について当事者間で認識が違う場合は、契約書に記載されている内容と顧客からの話を聞いたうえで、客観的な事実とそれ以外を整理することから始めます。その後、整理した事実関係を元に、双方の主張を検討したうえで交渉を進める必要があります。
請負代金が高額となる場合は、特に相手方に譲歩してもらうことが難しくなりますが、今回のケースは、双方納得できる内容での合意ができました。