0120-77-9014

当事者間で契約内容の認識に齟齬があった工事請負契約について、認識の齟齬を解消し、工事内容をお互い納得する形で確定した事例

建設業その他

相談内容

相談者は、相談者を請負人、相手方を発注者とする工事請負契約を締結したが、相談者の従業員と相手方との間で話に行き違いがあり、契約の内容について当事者間での認識に違いが生じている。
また、その従業員は、契約内容について相談者に断りなく色々な話をしており、その内容で工事を行った場合は、相談者に利益が生じない状況である。
双方が納得できる内容となるように相手方と協議してほしい。

                   

争点

実際の工事請負契約の内容

                   

解決内容

                   

相手方に一定程度の譲歩をしてもらうことで、相談者にも利益が生じる内容で合意することができた。

                   

弁護士の所感

                   

契約の内容について当事者間で認識が違う場合は、契約書に記載されている内容と顧客からの話を聞いたうえで、客観的な事実とそれ以外を整理することから始めます。その後、整理した事実関係を元に、双方の主張を検討したうえで交渉を進める必要があります。
請負代金が高額となる場合は、特に相手方に譲歩してもらうことが難しくなりますが、今回のケースは、双方納得できる内容での合意ができました。

事例カテゴリー

お問い合わせ

企業法務部 新規相談予約専用ダイヤル

0120-77-9014

法律事務職員による電話受付時間 平日9:00‐18:00
夜間コールセンター電話受付 平日夜間、土日祝

弁護士法人グレイス 東京オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 神戸オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 福岡オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 長崎オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 熊本オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 鹿児島オフィシャルサイト