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従業員が行ったプログラムの開発について権利の帰属に関するアドバイスを行った事例

サービス業その他

相談内容

従業員が開発し、会社が業務に使用していたプログラムについて、権利の帰属に関するご相談をいただいた。

                   

争点

プログラムの権利が、法律上、従業員・会社のいずれに帰属するかが争点になった。

                   

解決内容

                   

プログラムは、法律上、著作物となるため、著作権法で規律されている。著作権法には、職務著作に関する規定があるが、プログラムには特則があるため、その点を踏まえて、本件の依頼者に対するアドバイスを行った。

                   

弁護士の所感

                   

従業員が職務上で開発した知的財産に関する権利の帰属は、どのような業態でも問題になり得ます。
他方で、特許権と著作権では、規律する法律が異なるため、権利の帰属に関する考え方・対価支払の要否等も異なっています。
本件では、このような法律上のルールを正確に理解したうえで、事案に即したアドバイスを行いました。

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