感染症の流行をきっかけとしたテレワークの導入に際し、必要となる諸規定を作成した事例
相談内容
新型コロナウィルス感染症の流行もあり、今後のことを考えてテレワークの導入を検討している。その際、就業規則の修正やテレワークに関する規定の制定が必要になると思うが、どのように対応すればよいか相談したい。
争点
テレワークを導入するために、どのような規定を制定する必要があるのか。
解決内容
会社が従業員に対してテレワークを命じることができるという趣旨の規定を就業規則の本則に追記したうえで、テレワークを実際に導入するための必要事項を定めたテレワーク規定を作成した。
弁護士の所感
新型コロナウィルス感染症の流行をきっかけに、テレワークの導入を検討しているというお声をよく耳にするようになりました。実際にご相談いただくことも増えてきています。そして、多くの経営者の方は「現行の就業規則で、問題なくテレワークに対応できるのか」という疑問をお持ちなのではないでしょうか。
就業規則に、就業場所を変更できる旨記載した規定があれば、在宅勤務を命じることができますので、テレワークは可能です。しかしながら、在宅で勤務する場合、通勤する必要がなくなるため通勤手当をどうするのか、また、業務に必要な資料等を会社から持ち出すことも発生するため、それらをどのように管理するのか、加えて、通信費等の諸費用は誰が負担するのか、といった問題をはらんでいます。そして、現行の就業規則はどうなっているかというと、これらについて明記されているものは少ないというのが現状だと思います。
柔軟な働き方に寄与するという意味でも、テレワークは、これからさらに幅広く活用されることが見込まれます。そのため、今後を見据えた経営の観点からも、テレワークの導入について、ぜひ弁護士にご相談していただければと思います。