0120-77-9014

捜査機関より個人情報の開示を求められた場合の士業の判断事例

士業その他

相談内容

士業の業務にあたる中で知り得た個人情報について、捜査機関より開示を求められた。これに対して、どのような対応をすればよいか相談したい。

                   

争点

①個人情報の開示と秘密漏洩罪
②職業倫理と士業の業法との関係

                   

解決内容

                   

捜査機関より令状の提示を受けることと、開示を求めている当事者に対して捜査機関の方で同意を得たうえで、その旨を証する書面を持参することを条件としたうえで対応するべきであるとアドバイスした。
また、捜査機関が令状を提示してきた折には、その場合に実際に行うべき対応について、直接電話で相談を受け、助言した。
結果としては、捜査機関から要請を受けた捜査への協力に対して、個人情報の開示を行わずに済んだ。

                   

弁護士の所感

                   

本件相談の対応をした際、次のように考えました。

士業の業法との関係上、仮に捜査機関が令状を提示した場合であったとしても、プライバシーの侵害を原因として、損害賠償の請求を受ける可能性がありました。
その一方で、社会的な観点から、捜査機関の捜査に協力することも重要なことであり、微妙な判断が求められる事例でもありました。
加えて、各法令ばかりでなく、同業他社との関係を鑑みたところ、業界の職業倫理などについても精査しなければならないという、細心の注意を払う必要があるものでした。

実際に、捜査機関が令状を持参・提示したうえで捜査への協力を求めてきたことから、相談者に対して、プライバシーの侵害を避けることを第一に考え、必要最低限の対応のみすべきであるとアドバイスをした結果、捜査機関の方から、更なる捜査への協力を求められることはありませんでした。

まず、捜査機関からの捜査への協力要請に対してどこまで対応すべきか、判断が難しい問題であり、かつ慣例化されてしまうことも含めて考慮すると、事前の相談対応のみならず、その場の状況にあわせた対応をしたことで、依頼者の方にも満足していただけました。

事例カテゴリー

お問い合わせ

企業法務部 新規相談予約専用ダイヤル

0120-77-9014

法律事務職員による電話受付時間 平日9:00‐18:00
夜間コールセンター電話受付 平日夜間、土日祝

弁護士法人グレイス 東京オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 神戸オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 福岡オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 長崎オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 熊本オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 鹿児島オフィシャルサイト