日本人の配偶者である女性の外国籍の娘を呼び寄せるための在留資格の申請事例
士業その他
相談内容
配偶者が日本人である外国人の女性から、先夫との間に生まれた娘を日本に呼び迎えたいとの相談を受けた。
争点
配偶者が日本人である女性の外国籍の娘を日本に呼び迎えるためには、どのような在留資格であれば良いのか。
解決内容
候補としては「定住者」と「留学」の在留資格が挙げられます。
そして、この2つの在留資格の内優先するべきなのは「定住者」です。その理由は入国してからの活動範囲が広いからです。
「定住者」の在留資格を申請する際の重要な点は、扶養の必要性を明確に示すことです。上申書などで、母親(本件における相談者)が、自身の子供を日本で扶養する必要があることを主張すべきと考えます。
弁護士の所感
候補に挙がった在留資格を検討する際、入国してからの活動範囲のことまで考慮して、適切な助言ができたと思います。
そもそも入管法は、正当な在留資格を想定したうえで申請しないと、その申請を通すのは難しくなってしまう分野ですので、お悩みの際は早期の段階で専門家にご相談されたらよろしいかと思います。