未払い残業代を請求された件で固定残業代の導入及び労務管理の助言をした事例
労務問題サービス業
相談内容
元従業員から未払い残業代の請求をされた。
残業代は歩合給に含めているため、未払い残業代はないと考えているが、どのように対応すればよいか。
また、労働時間の管理については、手書きの日報があるのみで、正確な労働時間を記録するものはない。
争点
歩合給に残業代を含めることができるか及び時間外労働の存否
解決内容
本件は、労働審判となり、歩合給に残業代が含まれているという主張が認められないことを前提に和解をして終了。
その後、固定残業代制度を有効なものとするため、契約書及び就業規則を修正し、また、労働時間の管理についても助言を行い会社の労務管理の改善を行った。
弁護士の所感
固定残業代はその有効性が厳しく判断されることから、その有効性を確保するために契約書や就業規則の修正は必須です。
また、営業職の労働時間の管理や残業の管理は難しいところがあるため、実態に応じた事前申告制、労働時間の管理制度が必要となります。
労働審判での反省を活かし、今後同様の事案が生じないよう改善策までご提案することができたと思います。