0120-77-9014

未払い残業代の請求を受けたが、かなりの額を減額させるという内容で和解した事例

不動産業労務問題

相談内容

未払いの残業代があるとして、既に退職している元従業員から請求を受けたが、この元従業員は、業務を行わないにもかかわらず早朝に出勤していたことと、朝、始業前に従業員が自主的に行っていた打ち合わせは労働であったとして、残業代を請求している。会社としても納得できないところがあるので、相談したい。

                   

争点

早朝の出勤と打ち合わせは労働に該当するのか否か

                   

解決内容

                   

始業前の早朝出勤において、従業員同士の打ち合わせは労働であると判断されたが、勤務実態のない早朝出勤については労働に当たらないと認められた。
また、相手方の休憩をとることができなかったという主張についても、その大部分が認定されず、会社側が主張するとおりの休憩時間を前提に労働時間を算出することに成功した。
本件は労働審判となったが、当初請求された金額から4割程減額という内容で和解が成立した。

                   

弁護士の所感

                   

まず、現状をお伝えしますと、業務を行っていないにもかかわらず、早朝に出勤した従業員がタイムカードを打刻してしまうと、それは裁判上、労働であると評されてしまうことが大半です。そこで、会社側としては、不要な始業前の早朝出勤や残業が行われていないか、しっかりと管理しなければなりません。これに加えて、休憩の取り方や休憩時間の利用方法についても注意を払う必要があります。

従業員の労働時間の管理や、休憩時間の使用方法等に関するお悩み事がありましたら、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

事例カテゴリー

お問い合わせ

企業法務部 新規相談予約専用ダイヤル

0120-77-9014

法律事務職員による電話受付時間 平日9:00‐18:00
夜間コールセンター電話受付 平日夜間、土日祝

弁護士法人グレイス 東京オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 神戸オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 福岡オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 長崎オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 熊本オフィシャルサイト
弁護士法人グレイス 鹿児島オフィシャルサイト