業務委託契約を締結したものの、相手方が業務を行わないため契約を解除し、それまでの委託料の返還を求めた事例
サービス業その他
相談内容
業務委託契約を締結し、契約時に300万円を支払った。
しかし、相手方からは、想定していたサービスを受けられていない。
また、多少のサービスは提供されているとしても、およそ想定されていた質のサービスとは言えないものであった。
そのため、契約を解除して、契約時に支払った300万円を返還してほしい。
争点
業務委託契約上の債務不履行の有無
解決内容
相手方から相当額の支払いを受けることにより和解が成立。
弁護士の所感
業務委託契約上求められる質の業務が提供されているかというのは判断が非常に難しい問題です。
また、業務を全く受けていないというわけでもなく、一部には適切な業務提供もあったことを考えると同契約の債務不履行を理由に解除できるかはわからない事案でした。
しかしながら、相手方との交渉により、依頼者としても提供された業務に見合った金銭の返還がなされたと納得して和解ができました。
当事者の納得のいく金額で和解ができ良い解決ができたと思います。