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注文のとおりに納品したにも関わらず、一部しか印刷料金を支払わない相手方から、交渉を経て当該印刷料を全額回収した事例

債権回収その他の業務

相談内容

広告の印刷の注文を受け、納品したものの、注文していた内容と異なるとの理由で相手方が印刷料金の一部しか支払いをしない。印刷料金を全額回収することはできないか。

                   

争点

相手方に、印刷料全額を支払ってもらうことが可能なのか。

                   

解決内容

                   

相手方より、印刷料金の全額支払いを受けることに成功した。

                   

弁護士の所感

                   

今回の事案において紛争が生じていたのは、広告の印刷に関する注文書の内容について、受注者側(相談者)と発注者側(相手方)との間で認識の違いがあったことでした。加えて、請求金額も少額であり、訴訟にて解決することは望ましくないものでもありました。
そのような状況だったため、相手方とは直接対面する形で交渉を行い、受注者が印刷したものは注文書のとおりであることを丁寧に説明することを心掛けました。その結果、相手方の納得を得ることができ、結果的に広告の印刷料金を全額支払っていただけました。
本件のような少額の債権回収の重量なことは、訴訟手続きをとることなく、いかにして交渉のみで相手方から全額回収することができるか、という点です。この観点からも、今回の事案は良い解決事例であったと考えています。

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