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注文者が相談者へ請負代金を支払わないことから請負代金を請求する訴訟を提起し、結果として裁判所が当方の主張を認めて全部認容判決を獲得した例

建設業債権回収

相談内容

この事案は、相談者が住宅リフォームの工事を請け負い、その工事を完了したものの、その後、注文者である相手方が相談者への工事代金の支払いを行わないために訴訟となった件です。

本件の相手方の言い分は、あくまでも下請け業者である依頼者ではなく、別の元請業者へ請負代金を支払ったという理由で依頼者への支払いを行わないというものでした。また、相手方が全く交渉に応じないことから、やむなく訴訟での解決を試みました。

                   

争点

相談者と相手方の間で請負契約が成立しているか、または相談者は同リフォーム工事に下請け業者として関与していたか。

                   

解決内容

                   

当方の主張を裁判所が全面的に認め、全部認容判決の獲得という結果となりました。

                   

弁護士の所感

                   

この事案では、そもそも相談者と相手方との間に契約書の取り交しがありませんでした。一方で、元請業者である業者と相手方との間には領収書や契約書が存在しており、証拠のうえで当方が不利な状況にありました。

しかし、領収書や契約書の不備・不足を指摘したり、交渉過程をその際に使用した資料を証拠として提出しながら解決までの道筋を明確にし、さらに、こちらが下請を依頼した業者に、相談者が元請業者として工事にかかわっていることを書面化してもらうなどの間接的証拠を集めることによって、結果として裁判所には当方の主張を認めてもらうことが出来ました。

解決までの道筋を明確に構築したうえで、それに伴った証拠を集めたことで、このような結果を出すことが出来ました。

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