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相談者が新築工事代金を施主に請求したものの、工事期間中に中間 金を受領するにあたり、相談者担当者が工事代金の計算を誤って施主に説明し た経緯があったことから、その説明により、施主から回収すべき工事代金が一 部足りないこととなり、その不足分代金を施主に請求し、全額回収するに至っ た事案

債権回収建設業

相談内容

建設業を営むXはYの依頼に応じて、一戸建て住宅の建築を請け負い、これを完成させた。契約書上はYからXに対し、前渡金、中間金、最終金の3回にわたり、請負代金が支払われる約定になっていたところ、Xの担当者が中間金の支払いを受領した際、最終金の支払額を計算したうえでYにその説明をした。
ところが、同説明はYが支払うべき代金が実際よりも不足した額を内容とする誤ったものであった。その結果、Yはその説明により請負代金全額を支払ったものと認識するに至り、Xによる不足分代金の追加請求を拒絶した。そこで、当事務所がXを代理してYに対して不足分代金を求めることとなった。

                   

争点

法律上の争点は特になく、事実上の交渉によりYからの任意の履行を実現できるかという点が問題となった。

                   

解決内容

                   

協議により、Yから請負代金全額を回収した。

                   

弁護士の所感

                   

Xの担当者が誤った説明をしなければ本件のような紛争にはならなかったものといえます。
仮に契約締結後に誤った説明をしたとしても、その説明が契約締結後に代金を一部免除する内容や、代金を変更する内容と評価できるような場合には、Yの支払い拒絶には正当な理由が存在しうることとなります。
本件では、そのような事情はなく、協議によって、Yも不足額を理解するに至ったことから、最終的には請負代金全額を回収できました。
もっとも、Xによる説明の在り方いかんによっては、代金の減額変更や一部免除と法的に評価される場合もあることから、代金を請求する立場にある方は慎重な説明が求められます。  

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