種類株式の設計に関する助言を行った事例
製造業その他
相談内容
依頼者の会社は、普通株式の身を発行しているが、一部の株主に対して、議決権をなくす代わりに、剰余金の配当を優先する株式を発行したいとの希望を有していたため、弊所が相談を受けた。
争点
特になし
解決内容
普通株式と異なる内容の株式は、種類株式と呼ばれる。
種類株式は、会社の定款を変更して導入する必要があるため、依頼者の意向を踏まえつつ、弊所で定款の変更案を作成した。
弁護士の所感
議決権なし・剰余金の配当優先は、種類株式の中でも、よく採用されるパターンです。
他方で、会社法の内容を理解し、それを正確に定款変更案に反映する必要があります。
議決権・剰余金の配当のいずれも、定款に明記するか否かにより、事後的に想定外の結果を招く可能性があるため、依頼者の意向を確認したうえで、定款案の設計を行いました。