簡易な建物を購入したが、売買代金の支払いを遅滞し建物を撤去された事例
介護業その他
相談内容
相談者は、事業を行う目的で簡易な造りの建物を相手方から購入したが、売買代金の支払いを遅滞した。支払いを待ってもらえるように相手方に依頼したが聞き入れてもらえず、相手方は同建物を相談者の承諾なく撤去した。
よって、相談者は、同建物を利用し行う予定であった事業ができなくなった。
その結果、同事業を行うための許可は翌年まで取得ができず、同建物への設備投資費用を支出したことにより損害が発生した。また、相手方からも損害賠償請求を受けている。解決について相手方との交渉をお願いしたい。
争点
相手方が建物を相談者の承諾なく強制的に撤去した行為が自力救済にあたるとして、相談者は、相手方に対し損害を請求できるか。
解決内容
相手方からの請求を相当額減額したうえでの金銭を支払うことで合意が成立。
弁護士の所感
売買代金支払いの遅滞による遅延損害金の支払いについては争いはありません。
事業をできない以上、建物は不要であり、撤去された建物を再度購入することは相談者にとって適切な解決方法とはいえません。
また、本件は事業ができなかったことよる逸失利益の立証が難しく、相談者にとって不利な事情が多い案件でした。
最終的に相談者に納得していただける額での金銭支払いの合意を成立させることができました。