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貸金返還請求の事例

債権回収建設業

相談内容

会社代表者が個人的に数百万円を相手方に貸したところ、全く返済してもらえていない。
なお、SNSのやりとりはあるものの、金銭消費貸借契約書は存在しない

                   

争点

①金銭消費貸借契約の合意
②弁済の有無

                   

解決内容

                   

判決により、全面的にこちらの主張が認められた。

                   

弁護士の所感

                   

相談を受けた結果、以下の印象を持ちました。
①は、金銭の交付は立証可能であったが、SNSのやりとりだけで返還の合意を立証できるかどうかは、判断が分かれる可能性がありました。
②は、弁済は一切ないことは明らかであったため、その点は問題ないと判断できました。

訴訟提起前に一度相手方と協議を行うこととし、協議をしましたが、その際に相手方の主張が不合理な主張を引き出すことが出来たため、訴訟でもこちらは有利に運ぶことができました。

訴訟提起前の協議が非常に効果的であり、初動の重要性を再認識しております。

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