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賃収物件として建物を購入した相談者が、賃料の延滞が解消されない入居者に対し、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除のうえ建物明渡請求訴訟を提起し、同請求が認容された事例

不動産業不動産問題

相談内容

相談者は、賃収物件として建物を購入した。ところが、購入後、入居者の一人が賃料の支払いを断続的に遅滞させ、かつ、その遅滞状況が解消されなかった
ことから、同入居者に対し、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除したうえで建物の明渡しを請求する訴訟を提起することとした。

                   

争点

特になし

                   

解決内容

                   

請求認容判決を得て、明渡執行の申立てをしたところ、入居者により任意の明渡しがなされた。

                   

弁護士の所感

                   

賃収物件を購入した場合、その購入者は売主から当然に賃貸人たる地位を承継することとなります。もっとも、購入するにあたっては入居者の特性、賃料の支払状況、近隣トラブルの有無等を事前に精査することが、トラブルを防止する上で非常に重要となります。
また、買主は、売主から賃貸人たる地位を承継する以上、売主が従前入居者との間で締結していた契約書を引き継ぐ(例えば、写しの交付を受ける等)ことが重要です。売主と入居者との個別の取り決めの内容を知らないまま賃収物件を購入した結果、買主としては予期せぬ不利益を受ける可能性もあり得るためです。

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