賃料の未払いに基づいた解除を理由に、建物明渡及び未払賃料を請求する訴訟を起こし、全部認容判決が下された事例
不動産業不動産問題
相談内容
不動産賃貸業者であるA社は、Bにアパートを賃借していたが、3ヵ月に及び、Bから賃料が支払われない状況が続いていたため、賃貸借契約の解除通知の送付とともに、建物明渡及び未払の賃料を請求するため、当事務所に相談するに至った。X社からの依頼を受け、訴訟対応を受任することとなった。
争点
訴訟において、争点は特になし。
解決内容
裁判所より、A社の請求をすべて認める形での判決を得た。
弁護士の所感
不動産賃貸借に関する問題の帰趣を大きく左右するものとして、借地借家法が適用されるか否か、という点が挙げられます。その理由は、同法の内容が、賃借人保護に手厚いものとなっているためです。