普通賃貸借契約を交渉によって賃貸人側から解約した事例
業種不動産業不動産問題
相談内容
相談者が所有しているビルに入っているテナントについて、老朽化によるビルの建て替えのためテナントに退去してほしい。
賃借人との間での普通賃貸借契約の解約について賃借人と交渉をしてほしい。
争点
老朽化によるビルの建て替えが、普通賃貸借契約を解約する理由となり得るか。
解決内容
賃借人との交渉によって、テナントの明け渡し期限を定め、明け渡しまでの賃料を減額することで、明け渡しについての合意を得た。
弁護士の所感
普通賃貸借契約では、法定更新という制度により、賃貸借期間の定めがあっても正当な事由がない限りは、賃貸人から解約の申し出ができません。
「正当な事由」にあたるかの判断は種々の諸要素を総合的に考慮し行われますが、「建物の老朽化による建替え」は、それだけで解約が認められるのは難しい事由といえます。
その点を考慮し、本件では、交渉時に賃料を一定程度減額するという条件を加えました。
その結果、明け渡しの合意を得ることができ、早期の解決を実現することができました。