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下請業者が工事依頼を受け、工事を行ったものの、請負代金の支払いを受けられなかったことから、弁護士が同代金を請求した結果、同代金全額の回収に成功した事例

債権回収建設業

相談内容

建設業を営むX社は4次の下請業者で、この度、太陽光発電設備設置工事の一部を3次下請業者であるA社より受注した。ところが、当該工事の途中においてA社が同工事から撤退してしまい、その結果、2次下請業者であるY社はその後の工事の続行を4次下請業者であるX社に依頼することとした。
X社はY社の要請に応え、工事を完成させるため、Y社に対し見積書を提出の上、工事に着手した。
Y社はその後もX社提出の見積書に特段の異議を述べないままでいたところ、X社の工事が完成した後、「単価が高過ぎる」「終わっていない箇所がある」等と述べ、X社に対する一切の請負代金の支払を拒絶した。
そこで、X社が当事務所にY社に対する下請代金回収の相談をした。

                   

争点

X社とY社との間に成立した下請契約の内容

                   

解決内容

                   

内容証明郵便による督促及びその後の交渉により、下請代金全額(1000万円以上)の回収に成功した。

                   

弁護士の所感

                   

契約書の交付を義務付ける法律は種々存在しますが、本件では下請契約書を下請業者に交付していない点で、建設業法に違反する事案でした。
契約書が交付されない場合には、そもそも契約が成立していたのかという点について、紛争となることがしばしばあります。
本件におけるY社は、契約締結自体を否定しませんでしたが、単価等、契約の内容をめぐる争いに発展しました。
本件では、X社が送った見積書に対し、Y社は「確認いたしました。」とのメールを送信し、それ以外に特段の意見も述べられておらず、X社が送付した見積書どおりの内容で契約が成立していたと考えられる事案でした。
特に建設業の現場では、口頭で対応をすることが常で、契約書を交わさないまま工事が進んでしまう実態があることをよく見聞きします。
工事の依頼から着手まで、非常にスピーディーな対応を求められる業界であるため、全件において契約書作成を行うことは現実的でないという意見も耳にします。
そのような状況の中、後々の紛争に発展しないよう、双方で契約書を締結する、又は、それができない状況でもそれに代わる代替措置を講じた上で、工事に着手することが極めて重要です。

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