従業員の業務中の過失により生じた損害を請求した事例
労務問題
相談内容
とある社員の業務中における重大な過失により会社が大きな損害を被った。
会社としては、一部の損害(数万円程度)を負担してもらいたいと考えていたが、社員には応じてもらえていない(なお、該当の社員は既に退職が決まっていた。)。
争点
過失の有無
解決内容
相手方と面談の上、過失の有無を「0か100か」の基準で早期に判断することは困難であることから、過失を一定の限度で認め、損害の一部を負担させることで合意をした。
弁護士の所感
損害が会社に発生しているとはいえ、それが従業員の過失によるものと言えるかどうかを厳密に判断することは困難です。
理論上、過失は「有ったか無かったか」「0か100か」で判断されることになりますが、裁判実務上も、無理にどちらか一方に決めるのではなく、立証の程度から●●%の限度で主張を認めることが多くなされています。
本件では、弁護士が相手方と直接話をし、相手方が会社に損害を与えてしまった際の状況、原因等、相手方の言い分にも耳を傾けることで、双方にとって納得のいく形での解決を図ることができました。
弁護士介入以前には、膠着状態でありましたが、弁護士介入後は1回の面談のみで解決に至ったため、依頼人に満足いただけました。
紛争が拡大し、訴訟に発展した場合の見通しを正確にお伝えすることで、依頼者はもちろん、相手方からの納得も得られた事案となりました。