土地の売買契約成立後に実施された条例改正の影響で、その土地を購入する目的であった計画の実現が不可能となってしまった件について、和解という形で解決した事例
不動産業不動産問題
相談内容
購入した土地を造成し、建物を建築することを目的に、とある土地の売買契約を取り交わしたが、条例改正により、開発許可を取得することが不可となってしまった。本来の目的が達成できないので売買契約をなかったことにしたいが、どうしたら良いものか相談したい。
争点
条例が改正されたこと理由に、既に成立した売買契約を取り消すことは可能か否か。
解決内容
成立済みの売買契約の有効性が失われていないことを前提としながらも、契約時に取り決めていた売買代金の減額を実現させ、民事調停を経て、売主・買主ともに納得できる内容で和解が成立した。
弁護士の所感
まず、条例が改正されたことを受けて、既に成立している売買契約を解除させることは難しい事案でした。さらに、売買契約の本来の目的であった計画を実現させられない状況にありながらも、契約書で取り決められているとおりの金額の支払いを求められる可能性が高い事案でした。
仮に、その契約内容を失効させられたとしても、目的物である土地の隣地との間で問題が起こり得る状況でもあったため、相当な額を売買代金から減額させたうえで成立させた和解という内容は、依頼人にとっても納得していただける解決であったと考えます。