元請会社及び設計監理事務所を相手方に建築瑕疵をめぐる損害賠償を請求し、かなりの額の損害賠償と、相手方による当該建物の収去費用の負担を認めさせた事例
相談内容
低層階部分を自社事務所、高層階部分を賃貸アパートとする建物の建設を、X社は元請け会社Y社に依頼し、そして、Z社がその設計監理をすることとなった。
本件建物は建築確認を行い、検査済証も発行されていたが、構造上の瑕疵のみならず、天井高が建築基準法令に即していないことや耐火被膜が未施工の部分があるなど、多くの建築上の瑕疵が明らかになった。この事実を受けて、X社はY社とZ社に対して損害賠償を請求するに至った。
また、本件においては、瑕疵の存在に加えて、当該建物を補修するだけでいいのか、改築を必要とするものなのかという点も争うこととなった。
争点
当該建物の瑕疵を修補するだけで事足りるのか、それとも改築を必要とするのか。
解決内容
訴訟を経て、元請会社であるY社と設計監理事務所であるZ社が、X社に対して、瑕疵に起因する損害及び当該建物の収去費用をそれぞれ負担するという内容で和解が成立した。
弁護士の所感
建物の瑕疵をめぐっての紛争は、その欠陥が瑕疵であると認められるのかという点だけでなく、今回の事案のように修補で対応できるのか、それとも改築しなければならないのかという点も争点になることが多々あります。
そして、両問題ともに専門家による調査と、それに基づいた意見を要するもので、当事者間の話し合い(交渉)では解決が難しいというのが実情です。
本件もこれに違わず、高度な専門性を必要とする紛争で、訴訟も長期化しました。
今回の事案では、本件建物を存続させておく場合のリスクを懸念したX社が、当該建物を収去するという選択をしましたので、相手方であるY社及びZ社に対して、損害賠償に加えて建物の収去に要する費用も負担させる内容で和解成立となりました。