case 177
介護業労務問題
労使間において経営方針や業務に向き合う考え方に大きな隔たりがあることを理由に退職勧奨を行った事例
介護・福祉業を営む相談者Xは、急遽の人員補充の必要性から従業員Yを採用した。ところが、入社してから1...
介護・福祉業を営む相談者Xは、急遽の人員補充の必要性から従業員Yを採用した。ところが、入社してから1...
レンタカー業を営む相談者Xは、顧客Yにレンタカーを貸し出した。Yは手元の現金が少額であったことから、...
依頼者が、一般社団法人の設立を希望しており、当事務所にご依頼をいただいた。
依頼者は、株式会社であるが、株主が複数名に分かれていた。取締役・従業員として経営に関与していない株主...
相談者は、賃貸用の建物を購入したところ、壁面に張られたタイルの多くが剥離するに至った。そこで、元請や...
X社(相談者)は、特定の顧客からの申告により、営業職として雇用している従業員YがX社の顧客からY個人...
依頼者が、スポーツジムを新規に開設するにあたり、利用者に適用される利用規約の作成を希望していた。
依頼者は、事業を行う会社を複数保有していたが、それぞれの会社の株主構成が統一化されていなかったため、...
Y社(相談者)は、半年間を契約期間とする有期契約社員Xを雇用していた。 ところがその契約期間も半ばに...
XはYに対し、借用書を主たる証拠として貸金の返還を請求した。同借用書は表面の続きが裏面に印字された1...
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