case 37
不動産業不動産問題
賃料未払いを原因とする賃貸借契約の解除に基づく建物の明渡しの裁判を経て、賃借人を任意で建物から退去させた事例
賃借人が賃料を3か月以上未払いしているため、建物から退去してほしい。
賃借人が賃料を3か月以上未払いしているため、建物から退去してほしい。
依頼者がプレス業務を行ったCDディスクに欠陥が存在したことで、被害を被ったとして相手方から損害賠償を...
技術指導の依頼を受け、従業員を他の企業に派遣したがその従業員が退職し、そのままその企業に就職してしま...
介護施設の利用者が施設から退去したが、未払い施設利用料がある。一度その支払方法について合意をしたが、...
病院で治療を受けたものの、当日診察料を支払うことができなかったことから診察料の後払いを認めたが、患者...
ある従業員が退職した後、その従業員が介護報酬を申請するにあたっての必要な書類を作成しなかったことが発...
依頼者が所有する畑に隣接している牧草地を所有する者から、依頼者が畑に撒いた除草剤のせいで、除草剤が付...
相手方のペットの治療をしたものの、その治療費を支払わない。連絡を取ろうとしても、音信不通になり、診察...
従業員が犬を散歩させていた際、その犬が通行人を負傷させたことから、治療費等の損害賠償を請求されている...
土地の賃貸借契約が満期を迎えたため、土地を明け渡すよう訴訟提起をされた。本契約において期間満了を迎え...
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