case 157
不動産業不動産問題
土地の売買契約成立後に実施された条例改正の影響で、その土地を購入する目的であった計画の実現が不可能となってしまった件について、和解という形で解決した事例
購入した土地を造成し、建物を建築することを目的に、とある土地の売買契約を取り交わしたが、条例改正によ...
購入した土地を造成し、建物を建築することを目的に、とある土地の売買契約を取り交わしたが、条例改正によ...
とある社員の業務中における重大な過失により会社が大きな損害を被った。 会社としては、一部の損害(数万...
建設業を営むX社は4次の下請業者で、この度、太陽光発電設備設置工事の一部を3次下請業者であるA社より...
介護施設から退去した利用者に、未払の施設利用料がある。利用者との間で支払い金額、支払方法について合意...
依頼者である病院から「以前、ある患者への治療をおこなったところ、当患者から『当日中に診察料を支払うこ...
依頼者から、ある職員の退職後、その職員が介護報酬の申請に必要な書類を作成していないということが分かっ...
依頼者は相手方が飼っているペットの治療をしたが、その治療費が未払いの状態となっている。相手方は音信不...
依頼者の会社は、普通株式の身を発行しているが、一部の株主に対して、議決権をなくす代わりに、剰余金の配...
依頼者の会社は、社長が発行済み株式総数の大半を所有しているが、一部について、現時点では音信不通になっ...
電気供給契約を締結したものの、契約の相手方が契約時の説明と実態が異なると主張して電気料金について支払...
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