解決事例
no.032
女性 / 40代 / その他
不貞慰謝料300万円を請求されていたにも拘わらず、支払い能力がないことを理由に請求を諦めさせた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
浮気・不倫をした
- 性別
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女性
- 年代
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40代
- 職業
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その他
- 相手年代
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50代
- 相手職業
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会社員
- 争点
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養育費
慰謝料
- 解決方法
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調停
状況
依頼者様が不貞を行ってしまったため、ご主人から慰謝料として300万円を請求されていました。依頼者様は、不貞自体は認めていらっしゃいましたが、現在働かれておらず、慰謝料を払うことができない状況でした。慰謝料をあきらめさせる方法はないかと、当事務所にご相談に来られました。
活動
当初、ご主人は慰謝料300万円の請求について一切譲る気はない様子でした。しかし、調停において、現実的に依頼者様に支払い能力がなく、300万円の支払いを合意したところで回収可能性がないこと、夫側にも相応の問題点があったことについて主張したところ、最終的に、慰謝料請求はしない旨の合意を得ることに成功しました。
ポイント
法律上、損害賠償請求を受け、金銭の支払いをしなければならないことが決まったとしても、支払い能力がなければ支払うことはできません。
最終的に裁判により夫の慰謝料請求権が認められたとしても、それは絵に描いた餅にすぎず、事実上金銭を得ることが出来ない旨を強く主張していくことにより、慰謝料請求をしないとの合意を成立させることに成功しました。