財産分与

財産分与とは

夫婦の財産はどうやって分けるでしょか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合や、話合いすらしたくないという場合には、十分な話合いをせずに離婚してしまう場合も多々見られます。

しかし、特に離婚後の生活に不安がある場合には、離婚後に経済的に困窮しないよう経済面での清算もきちんと行いましょう。

離婚する際に、婚姻期間中に形成された財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分配することです。

婚姻関係破綻の原因が相手にないと請求できない慰謝料と違い、財産分与の請求は、自分に離婚の原因があった場合であっても請求できます。

不動産の財産分与についてはこちらもご覧ください。

財産分与はどのように決めるか

財産分与の対象となるもの

不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

財産分与の対象となる財産(夫婦共有財産)としては、結婚後の夫婦の収入を原資とする預貯金、不動産、車などがあります。

親から相続や贈与を原資とする預貯金、不動産、婚姻前から持っていた預貯金、不動産等は、いわゆる特有財産といわれる、財産分与の対象にならない財産です。

と、言葉で説明するのは簡単なのですが、実際は、この共有財産、特有財産の振り分けは、家庭裁判所の調停や訴訟で熾烈な争いになることが最も多いポイントの一つです。人間として、離婚する配偶者に自分名義の財産の半分を持っていかれたくはない、というのは自然な心情ということなのだと思われます。

この共有財産と特有財産の振り分けについては、法的にもなかなか難しいところもあります。たとえば預貯金について、「別居時残高-婚姻時残高」が婚姻後に形成された財産といえると思われる方がいるかもしれず、実際、弁護士でもそのように考えている方はそれなりにいるようです。もっとも、家庭裁判所の実務がそのように考えているわけではなく、たとえば定期預金のような日常的に入出金がそこまでない財産であればそのようにいえても、普通預金、それも日常的に頻繁に入出金されている口座であれば「婚姻時預貯金と別居時預貯金はすでに区別不可能なほどに混在してしまっているので別居時残高全額を共有財産と見るしかない。」というような判断がされるわけです。

この点について、とある裁判官の論文では、「夫婦の預貯金は全体として一つの家計を構成し、入出金を繰り返しながら変動していくのが通常であって、婚姻時の残高が、いわば夫婦共有財産の形成のための原資として費消されたと考えることができる。そうであるとすれば、この場合も、夫婦の一方の特有財産を原資の一部として取得・形成された財産(略)と同じく、原則として、基準時の残高全額を分与対象財産と評価した上で、婚姻時の残高については寄与度の問題として全体的な分与割合を認定する際に考慮すべきである。もっとも、婚姻期間が長くなれば現在の財産形成に対する婚姻時の預貯金残高の影響は小さくなるから、実質的婚姻期間が長期(例えば5年以上)にわたる場合には、分与割合に差をつける必要はないと思われる。」と指摘されています(山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」家庭裁判月報平成22年3月第662第3号)。そのため、筆者は、婚姻時残高を別居時残高から控除できるかという問題については、一応この「実質的婚姻期間が5年あるか」を念頭に検討しています。

財産分与の割合

「分与の割合」は、基本的に、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度により決まるという考え方が取られています。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。

こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したか判断するのは非常に難しい問題です。

そのため、実務上は、ほぼすべての事案で、共有財産形成への貢献度については5:5を当然の前提として進められます。稀にこの共有財産形成への貢献度を訂正するという事案もありますが、例えば、夫婦の片方の高収入がよほどの特殊な個人的技能によるものである場合(プロスポーツ選手や芸術家など)や、夫婦の一方が過度な浪費やギャンブルで夫婦共有財産を著しく毀損したことをいわゆるマイナスの貢献とみる場合であれば5:5の貢献度を訂正することもあり得るでしょう。後者のマイナスの貢献のパターンは実際には結構あり得るのではないかと思いますが、ただ当然のことながら、調停や裁判で浪費やギャンブルの証明をできるかというハードルはあり、これをクリアすることは容易ではありません。

財産分与について気をつける点

財産隠し

相手の財産を把握しておかないと財産を隠されるリスクがあります。相手方が普段はあまり動かしていない口座も含めて銀行口座をもれなく把握しておくことや、株等の証券、保険なども財産性のあるものはきちんと把握しておく必要があります。別居後、こちらがきちんと情報を持っていない状況で、きちんと財産を漏れなく自ら開示してくる相手ばかりであれば楽なのですが、残念ながらそういう相手方ばかりではありません。

通帳についても、表紙の写真だけあればその口座の存在が分かるのでいいと思われるかもしれませんが、その引落しの履歴からは、保険料の支払(=保険契約の存在→積立性のある保険であれば当然財産になります。)、証券口座への資金の移管(=株や投資信託の存在が推認できます。)など重要な情報があることも多いです。表紙だけ写真で抑えて満足してはいけないのです。

給与明細から会社で掛けられている生命保険の存在が分かり、その生命保険に思いのほか高額の解約返戻金が出ることが判明したこともありますし、退職金の積立てがなされていることが判明することも多いです。

このような相手方財産の資料は、当然、別居してからは得られなくなるものではないので、同居中に時間をかけて収集しておく必要があります。同居中から弁護士にご相談いただければ、このような同居中の相手方財産収集に向けたアドバイスもさせていただきますので積極的にご相談ください。

財産分与請求の期限(離婚後に財産分与請求をする場合)

財産分与請求は、離婚後2年以内であればできると期限が決まっているので、早めの請求を心がけましょう(なお、余談ですが、この財産分与の期限については法改正で若干延長するという動きがあるようです。)。

少なくとも現行法のもとでは、財産分与請求は離婚後2年以内にしておかなければいけないので、もし離婚から時間がたっている場合は早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

合意できなかった場合

協議で合意に至らなかった場合は、裁判所の手続きで決めてもらうことになります(もちろんこの事前の協議は、必ずしておかないといけないというものではありません。)。裁判所の手続きというものがどのようなものかは、離婚前か離婚後かで若干の違いはあります。離婚前なのであれば離婚自体と一緒に決める必要がありますので、離婚調停または離婚訴訟のなかで財産分与について決めていくことになりますし、離婚後であればすでに離婚の問題はないので、財産分与についてのみ調整してもらう財産分与調停という手続きをすることになります。

相手が約束した金額を支払わない場合

家庭裁判所で決めた、調停や審判などの取決めを守らない場合には、裁判所の手続きのなかで作成された調書という書類の効力をもとに強制執行することが可能になります。その中でも、給与差押えが一番効果的ですが、相手方が無職の場合や、個人事業の場合には、個別の財産を探し出して差押えをする必要があります。ここまでくると弁護士でないと対処が難しい場合も多いと思われますので、早めにご相談いただくのが良いと思います。ここで動き方を間違えると、相手方の財産隠しや強制執行逃れを誘発してしまうこともあります。

まとめ

財産分与は、そもそもの夫婦双方が持っている財産の調査、その財産がどのように形成されたか、財産の評価はどうするか、分け方をどうするか、等様々な問題があります。財産分与について不安がある方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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